相続順位とは、相続人となりうる順番のことで、被相続人との間柄により順位が異なります。まず、被相続人の配偶者は必ず法定相続人となることができます。法定相続分は、配偶者と誰が相続するかによってそれぞれ異なります。また、配偶者に関しては相続順位について「第○順位」といった表現はされません。しかし、被相続人の子や親、兄弟姉妹などには「第○順位」といった表現がなされます。
相続順位の第一順位は「直系尊属」である被相続人の「子」です。「子」がすでに亡くなっている場合には、代襲相続により孫やひ孫が法定相続人となります。次に、相続順位の第二順位となるのは「直系卑属」である被相続人の「親」です。「親」がすでに亡くなっている場合には、祖父母が法定相続人となります。最後に、相続順位の第三順位となるのは被相続人の「兄弟姉妹」です。「兄弟姉妹」が亡くなっている時には、兄弟姉妹の子が法定相続人となりますが、法律により兄弟姉妹の孫は法定相続人になることができません。ただし、法定相続人がすべて相続放棄した場合や法定相続人がいない場合には、相続できる可能性があります。ちなみに先順位者がいる場合は、先順位者が相続放棄等を選択しない限り、後順位者は相続人となることはできません。
相続 順位
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